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左翼勢力は愛子内親王殿下を即位させることで皇統断絶の完遂を目指す

  • 執筆者の写真: cordial8317
    cordial8317
  • 2024年5月1日
  • 読了時間: 8分

 共同通信社の皇位継承問題に対する世論調査は、皇統の危機を煽り、女性天皇や女性宮家こそが皇統を盤石なものとなり、天皇の国事行為が軽減されるかの如く世論を誑かしてるが、コレ正に革命謀略運動の一環。


「女性天皇」と「女系天皇」の違いが解らない国民が殆どで「天皇の役割は男女は関係ない」との意見がそれを現わしている。天皇が最も重んじるべき祭祀の重要性を知ることもなく、皇族を王室だと勘違いしている。憲法下での国事行為を理解していない故に、流行りのジェンダー平等論と天皇を同列に扱っている。


 反天皇・天皇廃止運動を謀る勢力は「開かれた皇室論」から国民の皇室への尊厳を薄れさせることに成功させた。男系優先主義に疑問を呈し「女性は天皇になれない」と世論誘導するなど如何にも巧妙で悪質である。


 安倍政権下で謀った「退位特例法」には皇位継承問題を施行後速やかに行う旨が附帯されている。それに呼応するが如く、反天皇と皇統断絶に与する左翼勢力は「女性宮家」や「女性天皇」容認へ蠢き出した。


 女性が天皇に就くというのは普通の生活は送れないということを意味する。女性天皇論者は、天皇としての国事行為や祭事の重要性を理解していないから安易に語れる訳で、逆に天皇を軽んじてる証左でもある。


 過去に八人の女性天皇が存在したがその全ては男系の「女性天皇」であり、敬宮愛子内親王が天皇に即位されてもそれは男系の女性天皇となる。愛子天皇が御成婚となり第一子を生んだ場合それは男系ではなくなる。


「旧皇族と結婚すれば問題ない」という声もある。ならば皇籍復帰を先に行うべきであり、本末転倒とはこのこと。若し御相手が元皇族でなかったらどうなるのか。女性天皇が嫡子を産まなかった重い意味を知るべし。


 女性皇族が結婚することで皇籍を離れるのは、一般人としての生活を重んじよとの天皇の大御心でもある。そうしたことを理解せず、女性が天皇に成れないのは女性差別であるかの様に語ることこそ女性差別だろう。


 多くの国民は陛下の御負担を「女性宮家創設で軽減する」と思っているが、天皇が重んずべき「祭祀」の代行は名代として掌典長のみが許され、国事行為の代行は憲法第四条の第二項拠る委任か摂政のみが可能である。


「摂政」を置くにしても皇室典範と憲法に基づかねばならず、女性宮家を創設し国事行為を担わせるのならば憲法第四条を改正しなければならないが、改憲は第九条ばかりで「天皇」の条項が議論されることはない。


 現憲法は、歴史的な国家としての継続された「祭祀」に関する天皇の役割を否定し「国事行為」のみで祭祀などの「公的行為」は明文化されていない。天皇とは国事行為をするだけの政府の都合の好い存在ではない。


 現在の天皇は、即位礼の儀での宣命を見るまでもなく現憲法下で政府の配下に置かれた傀儡の様な存在となってしまった。だが、天皇とは憲法以前の御存在であり、現憲法で皇統を語ること自体が意味を成さない。


 天皇とは諸外国の様な王室や国王と思っている人も多いが、分かり易く言えば日本固有の信仰である神道を伝え導く神主(神官)の最高の地位者であり、ローマ法王(公教)と同じく祈りを重んずる祭主である。


「女性宮家」では天皇の重んじる祭祀が叶わない。祭祀を継承するには、女性宮家ではなく旧皇族の復帰を図り、廃絶になった宮家(秩父宮・高松宮、女性皇族しかいない常陸宮と三笠宮)の旧宮家を再興する以外にない。更に言えば摂家や精華家」である「堂上公家」を元に復せば皇統は盤石なものとなる。


 堂上公家とは「摂家」である「近衛、鷹司、一条、二条、九条」の五家、及び「清華家」である「三条、菊亭(今出川)、徳大寺、西園寺、花山院、大炊御門、久我、醍醐、広幡」の九家をいう。皇位継承で大事なのは神武天皇以来の「男系」の血筋であり、「今上陛下とは血筋が違う」というのは近年の価値観に過ぎない。


 長く民間人であったとしても別に王室に入る訳ではなく、宮家の再興は皇室の本分である祭祀を継承して戴くということにある。大体「宮家」とは男系だからこそ宮家なのであって「女性宮家」とはなんぞや。


 天皇は憲法上の制約から年間に夥しい国事行為を御務めになられる。国事行為は憲法第七条に「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」と明記され、次の項目が並ぶ。


一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。


 憲法の第一章に明記される公務の代行は皇太子(皇嗣)殿下しか成し得ない。女性皇族は精精「外国の大使及び公使を接受すること」や「儀式に参加する」ことくらいで、何より天皇としての祭祀を代行することは出来ない。「公務の御負担を女性宮家を創設ですることで軽減する」との理由は国民世論を誑かす詭弁である。


 自民党保守系グループが「女系天皇」や「女性宮家」は、日本の伝統や皇室の終焉に繋がると指摘し、旧宮家の皇籍復帰を提言した。皇室典範改正や特例法制定に拠って旧宮家の男子が皇族に復帰出来るようにすることが柱だが、女性皇族との養子縁組なども「特例法で可能」との認識を示している点でも姑息さは拭えない。


 安倍元首相や岸田首相は保守派に慮り「旧宮家の復帰が皇位継承安定策の選択肢になり得る」との認識を表明しているが、「皇籍を離脱された方々は民間人として生活を営んでいる。私自身が(離脱の)決定を覆していくことは全く考えていない」と述べている様に、旧皇族の皇籍復帰の提言を受け入れるとも思えない。


 旧皇族の皇籍復帰の実現を図ることこそ皇統を盤石の安きに置く最善最良の策であるのは言うを俟たない。昭和天皇が最後まで反対なされた臣籍降下させられた旧皇族の皇籍復帰を成すことは正統保守の使命である。


 左翼勢力ならいざ知らず、保守派までもが憲法以前の御存在であらされる天皇を、米国製の憲法の範囲内で収めようとするから更なる矛盾が生じるのだ。旧宮家の皇籍復帰は憲法第十四条に抵触する恐れもあり、如何に皇統を維持して行く上で現憲法が我が国の国柄をも損なっていることを広く国民に訴えるべきだ。


「女性宮家」とは、近年の左翼勢力に因る反天皇運動に見られた「生前退位」という言葉や、皇統の歴史にも存在しない「皇嗣殿下」という意味不明の名称と同じく、共産主義者に因る造語である。そうした共産主義者の造語を愛国者を気取る保守系団体が軽々しく使っていることに、我が国保守派の無知と限界を感じる。


「生前退位」という言葉が躍ったのも「高齢もあり憲法で明記されている国事行為が思う様に出来なくなった」と吐露したことが曲解され、退位は避けられないという様な世論を形成して行ったことに始まる。


 陛下の御発露を受けて、安倍首相(当時)は「国事行為を軽減する有識者会議」を招集するも、マスコミは「生前退位を実現する有識者会議」などと作為的に報道し、退位は陛下の御意志であると国民を扇動した。


 保守派も「高齢であるし退位は致し方ない」と与したが、天皇の御存在は個人的な意思や政治が介入するべきではなく、国事行為の軽減を図るなら皇太子殿下や秋篠宮殿下が補佐出来る環境を整えれば済んだことだ。


 現憲法第一章第二条は「皇位は世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところによりこれを継承する」と記されている。つまり、上皇陛下から徳仁陛下への皇位継承は合憲だが、秋篠宮殿下への皇位継承は世襲とはならない。皇統断絶を謀る左翼らはこの憲法第二条を論拠に憲法違反と喚き散らすことだろう。


 秋篠宮悠仁親王殿下が継がない限り皇統は潰える。護憲派である反天皇勢力らが「立皇嗣の礼」を待たずに皇位継承議論を進め様とした事実は、憲法第二条を論拠として愛子内親王殿下を即位させたいが為の姦策である。反天皇勢力は、愛子天皇を誕生させることで126代続いた皇統を断絶させられることを知ってるのだ。


 抑々「女性宮家」論は「天皇制廃止運動」の枢要な柱として昭和40年代半ば頃に共産主義者らが発案したもので、「女性宮家創設」や「愛子天皇誕生」は天皇制廃止運動と捉えていることを知るべし。共産党の志位が「女系天皇が誕生したら皇室の正統性は失われる」と述べていることでも、その危険性を理解出来よう。


 男系男子に限定する皇位継承や宮家を「女性が天皇になれないのは可笑しい」だとか「女性宮家がないのは女性差別」だと絶叫しているのは「男女共同参画社会」を成立させた名うてのキチガイ共と性的変質者らだ。


「男女共同参画社会」はその名の通り「共産(共参)社会」の実現であり、「女性宮家」や「女系天皇」論は、皇統断絶を謀り、祖国日本の解体を目論む反天皇運動並びに左翼革命運動である。断じて許すまじ。


 ザ・右翼ジャーナル社々主 佐久間五郎

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