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「土地建物明渡事件」は法律の不完全さを証明してるスラップ訴訟の典型である

  • 執筆者の写真: cordial8317
    cordial8317
  • 2024年4月2日
  • 読了時間: 14分


 今月6日、地裁会津若松支部1号法廷で行われた「土地建物明渡請求事件」第三回公判を傍聴して来た。原告側で不法立ち退き問題の主人公の一人である太田正吾が出廷すると思いきや、双方の合意の上で5月21日の第四回公判に先延ばしとなった。


 傍聴して思うことは審議が遅過ぎるということ。同じ様な審議を3回もする必要があるのか。「法律とは実に不完全である」と再認識すると共にそこに正義や公平さは無いと痛感した。今回の民事訴訟は、流行りのスラップ訴訟の典型的なものである。


「スラップ訴訟」とは、金銭的余裕のある側(原告側)が裁判費用や時間消費、肉体的精神的疲労等を相手(被告側)に負わせることを目的とした民事訴訟のこと。「恫喝訴訟」とか「嫌がらせ訴訟」とも言い、その名の通り、見せしめや嫌がらせ。


 正式な裁判ではあるが、そこに公正さは無く、金銭的余裕のある原告が勝つ事例が殆ど。近年ではスラップ訴訟は法の正義の観点からも不公平で社会問題化している。


 司法研修所編「民事弁護の手引き」の序文に、「正義の具現者としての弁護士が道義の遵法者であり、厳しい職業倫理に支配されるも当然である。旺盛な正義感を持たない弁護士は、世人の信頼を失い、悪徳の商人に堕することになろう」との一節が在るが、商人の如く原告の言うが儘に動いてる弁護士に正義感を求めるのは無理なのか。


 倫理規定は単なるキレイゴト。スラップ訴訟はそうした金銭逞しい弁護士にとってはオイシイ仕事の一つでもある。昨今は旺盛な正義感を持つ弁護士は消え失せ、弁護士とは名ばかりの悪徳商人以上のカネの亡者ばかりなり。会津若松市で起きている不当立ち退き問題も、司法の劣化と正義感乏しい弁護士の登場で二次被害に及んでいる。


 土地建物明渡請求事件は、被告が告発した正吾に対する脅迫及び器物損壊罪への報復である。こんな不正義な裁判に血税が支払われていると思うと腸が煮え繰り返る。法律は社会との約束であるのに、結果は資金力で決まるという不条理が罷り通る。


 原告である太田正吾は、あくまでも「コクドホールディングスの斎藤新一社長を信じ、投資目的で購入した」との主張をしている様だが、今回の裁判で明らかにすべきは被告の不法占有が事実かどうかであって、物件を購入した経緯はどうでもイイ。


 正吾の主張が真実ならば、コクドの斎藤社長に騙されたということであり、ならば「錯誤の登記」として前所有者の関正尚に買い戻させば好いだけ。それを何故に被告を脅迫し、嫌がらせ的民事裁判までして追い出そうとするのか。第三回公判に当たり、被告側が裁判所に提出した追加書面の要点と原告側の主張に疑問を呈したい。


 被告は冒頭で、「本件事件は、そもそも登記謄本のみで原告が所有者であるから、土地建物を明け渡せというものであり、令和4年11月24日作成の契約書に基づき、翌25日からの損害金を支払えとの訴えである。第一回口頭弁論において、裁判官の指摘により翌年2月7日に訂正したものの契約書が先に作成されていて、それを根拠としての損害金の請求でもあるから、売買契約書の提出が優先されるものであり、後日この契約書の原本の写しが提出された。だが、売買価格は1500万円であり、当初に『俺がここを2200万円で買ったからから出ていけ』と脅迫に至った経緯事実は否定できないものである」と主張した上で、「売買契約の正当性を主張するのであれば、脅迫行為に及ぶ以前に、今回のように民事訴訟で十分対応できたものであり、また被告が生活保護者でありながら、すでに社会福祉事務所の調査によって、何の問題もないことが確認されており、むしろ原告は、国土ホールディングスの斎藤新一氏らとともに、再三にわたり福祉事務所押しかけ、業務妨害的行為に至ったことは訴えこそしなかったものの、これ以上続くようであれば『威力業務妨害』で訴える考えであったことも、警察当局で確認済みである。またこの際、渡邊雄太弁護士名で、福祉事務所に電話があったことも確認されている。このように、これら一連の行為はいわゆる長年にわたる居住者を追い出す為の常套手段であり、不法占有者と決めつけるには何ら法的根拠を有さない、いわば根拠のない難癖をつけた訴えに過ぎないものである」との訴えは、原告側の卑怯さが窺える。


 拙ブログで報じているが、問題の土地は230坪で評価額約2600万円。長谷川さんが口利きをして、前所有者とは「店名義で買う」「転売はしない」「借家人の長谷川さんの意向を優先して頂きたい」との条件が申し合わせてある。その後、郡山市の富蔵建設(関正尚社長)が仲介し、500万円という破格の値段で関自身が購入している。


 関は、富蔵建設に作らせた売買契約書を、会津若松市の司法書士名で書類を所有者に送り付けた。不動産売買に無知な所有者は、書類の付箋に記された通りに記入し返送したという。所有者にすれば、まさか騙されるとは思ってもみなかっただろう。


 元所有者との取引きでは「媒介契約書」が存在しない。不動産契約で必要な媒介契約が無いということで、長谷川さんは宅建業法違反などで告発したが、調査などは警察の職務怠慢で放置され、不起訴とされてしまった。法の正義は何処に存在するのか。


 仲介手数料や実態の無い測量代まで引かれ、振り込み金額は驚きの450万円。不動産取引に無知な前所有者を騙して入手した疑いは拭い切れない。その後、駐車場代などを受領してるので、実際には250万円程で2600万円の土地を手に入れたことになる。


 問題の土地(画像)は、関は前所有者側との話し合いで、相手側から提起された「店(山内酒店)名義で買う」「転売しない」などの条件に全て同意し乍ら、土地入手後にはその約束事を反故し、店名義ではなく関個人名で購入に至った。その後、関は土地建物明渡事件の原告である太田正吾に転売したが、これも前所有者との契約違反。


 購入経緯と購入価格に疑問を持った長谷川さんが問い質すと、関は「更地にして売るのが一般的で(購入金額500万円は)そんなもの」と、家屋を更地にしなかったのは前所有者の責任だとばかりに居直ったという。相場価格から約2100万円まで引いて購入したのは何だったのか。「格安なのはオレが更地にする」ということではないの?


 長谷川さんへの立退料や解体費用などは、関の言う「そんなもの」の余ったカネ(2100万円)に入ってるでしょ。況してや、長谷川さんの紹介で格安な物件を購入したのなら礼金を支払ってもバチは当たらない。なのに関は正吾に1500万円で転売に至る。


 自ら「更地にして売るのが一般的でそんなものだろう」と開き直ってい乍ら、500万円(経費差し引き450万円)で取得した土地を、更地にもしないで転売したのはどういうことか。この事実は不正取得と詐欺行為や共謀に当たるのではあるまいか。


 被告は「居住者に対し何ら相当する対価等を払わずして、脅迫等による暴力的手法によって『追い出し』にかかる、いわば地上げ屋的排除の手法である。原告側は被告の反論に対し何ら正当性のある主張は出ておらず、どこにもその法的根拠は示されていない。登記上所有者だから『出ていけ』は値しないものである。家賃及び駐車場利用者の料金に対しての、対価を一切受領していないとの訴えは、明らかに虚偽の申告である。前所有者関正尚氏は、取得後は自らや従業員酒井宏文氏がその対価を回収しており、領収書をまったく発行していないことから被告は領収書の発行を求めたが、発行に応じないため以後供託を続けていることは、準備書面及び酒井宏文氏の陳述書(乙12号証) によって明白である。原告取得後も供託は続いているもので、原告第3書面にて『賃料未納状態が継続しておりその期間は優に1年を超える。そうであれば、当然解除事由になるのだからこの事実をもって賃貸借契約の終了に伴い、本件不動産からの退去を求める』とあるがまったくもって意味不明である」と原告側の主張に反論している。


 原告は「不法入居」の論拠を示し、土地建物の明け渡しを求めるべきなのに、「コクドの斎藤社長が薦めた物件だから」とは斎藤への責任転嫁でしか無く、土地建物明渡事件は別な方向へ進んでいる。「原告側は被告の反論に対し何ら正当性のある主張は出ておらず、どこにもその法的根拠は示されていない」との原告の主張には沈黙。


 更に「被告は前所有者(関正尚)からも原告からも一切の売買の話は受けていない。事欠いては、令和4年11月22日配達済みの、関正尚氏宛の内容証明書(乙2号証)にも対しても一切の回答もなく、売買の話は原告が令和5年3月6日に、突然被告の下に現れ『脅迫、器物損壊』の行為に及ぶまで一切の話もないものである。従って、供託によって支払いは継続されているものであり、通常の売買に伴う事前交渉なども一切行われていないということが要因である。被告としては、供託という現状を継続する以外の手立てがなかったものであり、対価は受けていないはまったくの虚偽である。また対価に関しての一切受け取っていないとの原告の主張は、駐車場利用者を二度にわたり弁護士名の入った貼紙等も含め恫喝脅迫し、原告自らが即日追い出しにかかったその行動は、今般の趣旨に全く反するものであり、全体構図として被告に対する単なる暴力的『追い出し』を、正当化しようとするに過ぎない提訴である」との反論は正鵠を射てる。


 今回の不法立ち退き問題とは、関正尚が元所有者から安価で買い取ったのは好いが、長谷川さんへの補償を出し惜しんだ関が、斎藤を通じて知り合った太田正吾を引き入れた。単純な正吾は「そんなことはオレに任せてけ!」と、狂暴癖を露わにして長谷川さんを嚇したが、思った以上に長谷川さんが手強いのでスラップ訴訟頼みとなった。


「バカの考え休むに似たり」で、バカな頭で小細工するからドツボに嵌るし、過去の悪事まで世間にバレる。好い加減、白旗を上げて長谷川さんと和解した方が好いと思うがなぁ。関にしろ、正吾にしろ億のカネがあるのならこういう時に使わなきゃ(笑)


 画像は令和4年11月17日に長谷川さん宅を初訪問した際の一コマ。左のソフト帽を被った田舎ヤクザ風のおっさんが、原告である太田正吾に「良い物件だから」と進言して土地購入を働きかけたというコクドホールディングスの斎藤新一で、右の不良っぽいのが正吾。どう見ても被告である長谷川さんを恫喝してる様にしか見えないな(笑)


「原告は令和4年11月17日に当該地に、斉藤新一氏(コクドホールディンス社長)と共に下見に来た際、居住者の存在を確認している。また供託に関しては、二度目の駐車場利用者を威嚇脅迫に来た際、自らが警察を呼び、その時点で斎藤新一氏が供託書の原本を警察官の目前で確認に至っている。供託していることやその他の経緯を被告から原告に伝えており、さらには関正尚氏からも事実を確認するよう被告から進言している。従って、原告は家賃や駐車場のお金を供託していることも、十分に把握しており以上の過程からも、特約事項7に記載の文面は、関正尚氏の全くの虚偽の告知であることはもちろんのこと、原告自身もこの関正尚氏の告知が虚偽の告知てあることは十分知ってることになり、双方の虚偽の告知で作成された契約書自体が整合性のない無効なものであると考えるものである」と、裁判での原告の主張に対する矛盾を指摘している。


 拙ブログなどで公開されている映像では、長谷川さんとの話し合いに納得したのだろう、二人は別れ際に長谷川さんに「有難うございました」と挨拶し深々と頭を下げている。車に乗り込む前の正吾は、初対面だとは思えない満面の笑みまで見せているのも確認出来る。そんな正吾が、この数ヶ月後に豹変するのだから吃驚だわな(笑)


 長谷川さんじゃ埒が明かないと思った原告側は、姑息にも被告として長谷川さんの長男を訴えている。長男が世帯主になってるし、長谷川さんの仕事場なのだから不法入居じゃないだろう。正吾や弁護士然り、ホントえげつない連中だ。長男を訴えて何になるのか。却って意固地になるだけ。誠意を以て明け渡しを求めるべきだと思う。


 問題の土地取引に息子は関わってはいない。元所有者に関を仲介したのは長谷川さん。それを元所有者や長谷川さんを出し抜いて土地を詐取。況してや長男が住んでいるのは関らも承知。更には、正吾の脅迫に遭ったのは息子ではなく長谷川さんだ。


「訴状、請求原因第2の1にある、『被告は遅くとも、平成16年12月2日以降、本件土地及び本件建物につき、同不動産の所有者に無断で自身の荷物を置き、生活の本拠とし占有している。したがって、被告は本件不動産につき占有権限を有しない、いわゆる不法占拠者である』とあるが、これこそ難癖もいいところである。この日付は長男の証拠として提出した住民票からであり、原告が契約を交わしたとするのは、令和4年11月24日である。長男が転職に伴い、就職先から自宅に再編成のため住民登録した日付であり、当時何ら所有権を有しない原告からこのようなことをいわれる筋合いはない。これこそが代理人弁護士は、何ら実態実情も調査することもなく、原告から言われたことだけを鵜呑みにして、訴状ないし準備書面等を作成している表れである」とはその通り。


 関が経営する山内酒店のホームページやネット販売などは、長谷川さんが関に依頼されて作成しており、長谷川さんの仕事場ということは関は承知している。新型コロナに罹り、長谷川さんに助けられた関は、退院後には幾度となく長谷川さん宅を訪れては昼飯などを共にしている。況してや、長谷川さんの息子と関の息子は同級生というのは近所の人は知っている。その上で「不法入居者」として売ったとは考えられない。


「両被告の訴状にある『原告は、前所有者である関正尚から本件不動産を購入するにあたり、不法占拠者がいることを聞かされていたものの、その排除を原告自身で行う代わりに、本件不動産の購入にあたり一般価格より廉価な金額で購入するに至った』とあるが、理解不能のため、専門である宅建業者数人に解釈を求めたが、いずれも理解不能との回答であった」と附帯してるが、「排除を原告自身で行う代わりに」とは実に意味深である。「オレは関係ねぇ」と言ってた関が共謀してたことの証だし、寧ろ「まともな取引でない」と暴露している様なもので、正に「騙るに落ちる」だわな(苦笑)


「原告は東京都東村山市に数寄屋造りの豪邸(画像)を持ち、郡山市にも高級外車等を含めた豪邸をも所有している 。したがって何故この長年にわたり被告らが住んでいる、いわくつきの当該地をあえて購入に至ったか、そして脅迫という行動まで起こして手に入れようとしたかその目的も不明であり疑問である。しかし、登記上所有者だからと云えども、借地借家法に照らし合わせれば、入居者に退去を求める『正当理由』はどこにも見当たらない訴えである」とは正しく。正職を持たない(本人曰く不動産仲介業や自称投資家)人物が豪邸に住み、高級車を乗り回し、曰く付きの不動産物件にポンと大金を支払えるのが不思議。要は、不正に取得したカネのマネーロンダリングだろうな。


 原告は「そもそもの原点から考えるに、元所有者山田トミエ氏と前所有者関正尚氏との売買において、契約事項を関氏が反古にして土地建物を手に入れた(酒井宏文氏の陳述書にて立証済み)ことに始まり、ことの始終を被告に知られたことに発している。関氏は鼻から転売目的で当該地を手に入れたが、思わぬところで被告に全てを知られることになり、いち早く転売して処分しようとしたが『借地借家法』が壁となりままならなかった。そこで通常の売買では買い手もなく、原告との接点を作ったものである。店舗として買うといったものを短期譲渡しているのが全てを物語っている」とし、「また原告に売買後も、当該地より200mほど先に店舗移転の為の中古物件を購入しており、その周到さが窺える。正当理由がない故に脅迫という強硬手段を試みたが、被告に警察に訴えられた為に民事訴訟に方向転換したのが真相である」との主張は正しく。


「従って、何ら実態調査も行っていない代理人弁護士は、被告から提出された証拠等によって反論もままならず、何ら法的根拠の有しない悶々をもって対処してるに過ぎないものである。立証責任は訴えた原告側にあると思いますが、被告の準備書面及び証拠等に対し、何らそれを覆す立証はなされておらず、法的根拠のない主張を繰り返しているだけである」とは、原告側のその場凌ぎの反論を見れば分かるというものだ。


「売主、買主から一切の話もなく、脅迫行為を経てこの民事訴訟に至っている。悪意の第三者から善意の第三者になり替わろうとしていることが、仲介者とする斎藤新一氏への責任転換を講じていることが、原告第3準備書面をもって感じ得ることができる。であるなら『錯誤の登記』で関氏に戻せば済む話である。暴力的かつ丸裸で住居人を追い出そうとする、反社会的人間や地上げ屋的手法の『土地建物明渡訴訟』が罷り通るのであらば、世の司法は崩壊と云わざろう得ない。代理人と原告の人間関係は知らないが、代理人も弁護士である以上、弁護士倫理にのっとり、今の訴えが証拠等を踏まえ正当性のあるものなのかを見つめなおして公判に望んで欲しいものである」と結論付けている。正しく今回の土地建物明渡事件の告発はスラップ訴訟の典型である。


 次回公判(5月21日午後1:30開廷)では原告の太田正吾、前所有者の関正尚が証人として出廷する。被告側は地元の不動産業者と山内酒店の従業員への尋問が行われる予定だが、証言で墓穴を掘る可能性の高い正吾や関が喚問申請に応じるとも思えない。


 スラップ訴訟はイコール合法的恫喝でもある。主犯の関正尚や半グレの太田正吾や斎藤健一らの嫌がらせに怯まずに闘っている長谷川さんに敬意を表したい。次号へ続く!


 汚れた顔の紳士達作成委員会 編集主幹・佐久間五郎


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