法務大臣は刑事訴訟法に則り死刑確定から6ヶ月以内の執行を推し進めよ!
- cordial8317
- 2024年4月19日
- 読了時間: 4分

死刑囚へ死刑執行当日に通知するのは違法として、死刑確定囚2人が国を相手取り2200万円の損害賠償と通知当日に執行しない様に求めた訴訟で、大阪地裁は請求を退けた。当然の判決だが、死刑囚を支援してるのはいつもの香ばしい連中。
死刑囚を利用した死刑反対派の訴訟に拠って、死刑執行する刑務官の精神的負担が増えて、執行自体を躊躇することがあってはならない。また、死刑執行で心理的不安や負担を抱えるというが、そんなのは刑務官に向いてないから辞めた方が好い。
刑事訴訟法では、死刑確定から6ヵ月以内の執行を定めており、6ヶ月以内に検察庁が法務大臣に「死刑執行上申書」を提出し「法相の命令から5日以内に執行されなければならない」と定められている。だが、この規定通りに行われることはない。
我が国の死刑制度というのは、明治時代の「仇討ち禁止令」や「決闘禁止」に代わるものとして成立したものでもある。明治6年2月、当時の司法卿であった江藤新平が「復讐禁止令(仇討ち禁止令。太政官布告第三十七号)」を発令した。
幕末から維新期には、藩の派閥や新政府への政論の対立に因る暗殺とその報復という面があったことから、この種の紛争を断ち切る為のが目的に創られた法律である。明治22年には「決闘罪ニ関スル法令」が発布、敵討ちや復讐は禁じられた。
主君や親兄弟などを殺した者を討ち取って恨みを晴らすことは、日本人の美意識の顕れともいえる。江戸時代には武士階級の慣習として公認され「敵討ち」と認められれば罪に問われなかったばかりか、それは美化され大衆の支持を得た。
現代でも「死刑制度」を容認する国民が8割以上いるのは、「国家が遺被害族に代わって遺恨を晴らして欲しい」という気持ちの顕れであり、その心情を汲むのが法務大臣である。断じて地味な役職ではなく、死生観を常に持つべき役職である。
死刑廃止論者は「国際人権基準」がどうだとか、「非人道的」だとか「生きる権利の侵害」や「資料を精査する十分な時間があったとは思えない」と、然も正論の如き主張を繰り返しているが、被害者側に立った意見は殆ど聞くことはない。
「死刑廃止は今や世界の大勢で日本もそうすべき」という意見は少なくない。日本の死刑制度ばかりが問題にされるが、逮捕され公正公平に判決が下されていることは、司法取引や冤罪が罷り通る死刑廃止を導入している国とは根本的に違う。
死刑廃止の理由として挙げられる理由は、「冤罪の疑い」や「法に拠り国が人を殺す事は罪悪で人道に反する」とか「死刑には期待する程犯罪防止効果は無い」「人間は善を行うべき道徳的本性を先天的に具有しているのだ」など様々だ。
「冤罪」というのは、袴田事件を見るまでもなく取り調べの中で確かに有り得なくはないが、それは警察捜査の傲慢さと科学捜査の正確さが乏しい時代のものが殆ど。冤罪などの疑いのある事件は再審対象にすれば好いだけの話しだろう。
「人道に反する」とは、「人を裁けるのは神のみだ」というキリスト教的欧州思考に冒されているもので、正義をそんなものに与する方が大きな間違いである。
左翼人士や人権派弁護士などにも、こうした我田引水的主張をする人を見かけるが、日頃、反米を唱えながら、また共産主義者であり無神論者であり乍ら、都合の好い部分は米国でもキリスト教でも利用しようというのはホント逞しい(苦笑)
残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国家により生命を保証されるというのも如何なものか。況してや死刑囚が再審請求を利用して執行停止を謀るなど姑息過ぎる。無駄な「生」に拘るより、「死」を以て償うべきだと思うのは愚生だけではあるまい。
抑抑、我が国の死刑制度は被害者遺族に代わり国が仇討ちする意味合いがある。仇討ちを合法化するなら好いが、死刑の替わりに終身刑を導入したところで被害者の感情は薄れることは無いし、凶悪な犯罪が減るとも思えないし、何より血税の無駄。
「社会は肉体の安全を保障するが、魂の安全は保証しない」と言ったのは三島由紀夫。何より大事にしなければならないものは肉体より魂であり、精神性である。
死生観の違いといえばそれまでだが、残虐な犯行をした者が、死刑廃止で国法に由り生命を保証され、のうのうと生き長らえているというのも如何なものか。
「死刑」とは他人を殺め、己が犯した罪への相当の審判であり、何の責任を持たず無駄に生き長らえて来た人生にピリオドを打つ為の国家に拠る大慈悲であるのだ。
死刑制度は国民の大半が支持している。反対派の付けたりに過ぎない愚論に与することなく、法務大臣は刑事訴訟法に基いて死刑確定から6ヶ月以内の執行を図るべきで、死刑執行という現実を国民に突き付けることが、畢竟、犯罪抑止に繋がる。
Komentáře